金融商品取引法第34条の3の規定に基づき、一般投資家を特定投資家としてお取扱いする期間は、お客様の申出を承諾した日から1年を経過する日(期限日)までとなりますが、その期限日を毎年3月末日とさせていただきます。 期限日以降も「特定投資家」としてのお取扱いの継続をご希望される場合は、再度お手続きが必要となります。 今すぐ資料請求 WEB相談・資料請求・お問合せ入力フォーム